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表現の自由か、それとも著作権侵害か

 先週19日にNHKで放送された「クローズアップ現代」にて「パロディは文化? それとも違法?」と言う内容が放送され、たまたまそれを見た私ですが、見てて「パロディって表現の自由? それとも著作権侵害?」と言う疑問が浮かびましたね。

 ことの発端となったのは、吉本興業が有名な北海道の物産品の一つである「白い恋人」を真似た「面白い恋人」なる商品を販売し、白い恋人の販売元である石屋製菓「面白くもないし、商標権の侵害でしかない」と見なし批判すれば、吉本側は「パロディは笑いの文化」と対立して平行線となり、裁判沙汰にまで発展したことだが、裁判では有耶無耶な結果に終わったが為に、平行線なままだが、日本ではパロディに関して明確なる基準と言うものがなく、結果として裁判に持ち込まれてもハッキリしない結果に終わることも少なくはない。

 そもそもパロディと言うのは、芸術作品を風刺または揶揄する目的で作る作品及び手法の意味で、半ばユーモアに満ちた表現とも捉えられます。
 特定の人物や団体、時事問題などを風刺する側が独自の形で表現し、世論の関心を惹くと言うのは一種の文化かもしれないが、一歩間違えれば「名誉棄損だ!」「時事ニュースを笑いの道具にしてないか?」と言われるリスクもあるし、両極端な面もある。
 まァ新聞や週刊誌などで時事問題を風刺したイラストや4コマ漫画はチラホラ見かけるが・・・。

 いわゆる「表現の自由」と言う意味で、社会批評や風刺的な意味合いもあるのだから、また誰も見ることのない角度から見た捉え方をすることで、原作と違うものを見れると評する声もある。現にフランスではパロディが合法化されて社会的に市民権を得ていることから、考え方も違うのだが。またフランスにおいては原作と間違う可能性がなく、ユーモアに富んでいればパロディは許されると言うが、日本においては二次創作と言う部分でグレーなところが多く、また著作権法で明確な制定もされておらず、違法だと見なす声もある。
 これについて表現の自由を尊重すべきだとして、こう言う法律を作ることが必要だと言う論者もいるが、パロディを認めることで後進の育成につながり易いと言う声もあり、また著作権を多く持つ出版社側も訴えてはいる。
 創作においては、模倣から始まりそこからオリジナリティある作品が生まれるのだから、文化的と言うか芸術的水準の向上につながればと思うのだが・・・!?

 著作権侵害と言う指摘だが、元々の作品に原作にないストーリーを書いたり、それを真似たり設定などを変えたりしてユーモア性のある作品にしたりすることで、著作権を持つ側にしてみれば複雑だが、快諾すれば問題はないものの「作品のイメージが損なわれる」として気分を害せば「著作権侵害」で訴えられる可能性もあるのだ。現にアダルト同人誌に関しては、著作権侵害はイザ知らず児童ポルノにも抵触するとして一部で批判の槍玉に挙がってはいる。
「替え歌メドレー」でお馴染みの嘉門達夫氏の例を見ても分かるように、パロディと認められるには著作権を持つ側の気分次第であり、問題なく快諾すればOKだが気分を損ねたりすればその時点でアウトなのである。

 日本においてパロディに対する認識があまり薄く、明確なルールすらないことでグレーな点が多いこの問題、表現の自由か著作権侵害かで著しく温度差もあるが、日本人がパロディに対してもっと関心と言うか理解することがまず求められると言えます。

theme : 伝えたい事
genre : ブログ

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No title

私はよく冗談を言うし、パロディーにして茶化したりします。こういう庶民のコミュニケーションに使うパロディーは大いに結構だと思います。ただパロディーで商品化したりして金銭を稼ぐ、もしくは売名するには著作権の問題も当然でてくるでしょう。パロディー化商品もしくは作品には、そのパロディーの元となった商品などの注記を入れることで、まるく収まりませんかね。

No title

パロディと盗作の境界線の問題ですよね。

「表現の自由は民主政体の根本なので、原則的に制限されてはならない」という立場から判断するならば、「オリジナル作品(原作)と混同される恐れがない」という条件を満たす限り、パロディは認められるべきというような気がします。

「オリジナル作品(原作)と混同してしまうようなモノ」は、ただの盗作(や海賊版?)なので、原作者の利益を保護するために規制されるべきだと思います。

Re: No title

 働きアリンコ様

 コメントありがとうございます。

 営利及び金儲け目的ならば、著作権元の商品及び人物・団体などを注記すればいいと言う指摘、確かにこれが著作権を持つ側への配慮かも知れないが、元のイメージに関わるのならば法廷沙汰になるリスクはあると思います。

Re: No title

 ばたお様

 コメントありがとうございます。

 仰る通り、パロディと盗作の境界線はどこかと言う問題、まず挙げられるものとしてはオリジナル作と混同しないかであり、もし原作と全く似てるような話だったりすれば間違いなく盗作ですし、設定を変えたり原作にない話を作ることでパロディだと言う主張もありますが、根本的な話としては著作権を持つ側の判断に委ねられるのだと思います。

 まァ内容が原作と混同しないかと言うこともだし、元のイメージを損ねるようなものでなければ許されると言う主張、明確な基準と言うものがない日本において、パロディに関する法律を作るべきだと言う声もありますからねェ・・・。基準がグレーだと境界線と言うものもあってないようなものですから。

 日本でもパロディに対する理解度を高めて、なおかつそれに関する法律を作らなければいつまで経ってもグレーなまんまで日本人の文化的と言うか芸術的水準が向上しない要因になると思うのです。
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